エンジニアの海外生活@タイ

タイで現地採用として働いています。日本ではC言語のプログラマしてました デスマーチщ(゚д゚щ)カモーン♪

タイ人が日本入国のために配偶者ビザを取る方法(補足)

前回は外国人が日本人の配偶者ビザを取る方法を紹介しました。

 

kaigai-life.hatenablog.com

 

僕はこれまで「短期ビザで入国、日本で配偶者ビザに切り替える方法」で配偶者ビザを申請している。 この方法で申請するにあたり、日本入国後に気をつけたい点が2点ほどあるので補足したいと思う。

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住民票は嫁の記載がなくてもOK

短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへ切り替えるために「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)」を日本入国後に申請する必要がある。 申請に必要な書類は次の通り。

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 ※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 ※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,上記5を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の方の身元保証書[PDF] 1通 ※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書[PDF] 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

ここで僕が勘違いしたのは「7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通」だ。

この住民票は嫁とちゃんと同居していることを証明するための資料だと、僕は勝手に思い込んでいた。そのため、住民票には必ず嫁の記載もなければならないと僕は思い込んでいた。

短期滞在ビザで入国した嫁を市役所へ連れて行き、転入届を出そうしたのだが市役所から意外な答えが返ってきた。

短期滞在のビザの外国人は住民票を登録できません

えっ、まじっすか(;・∀・) by 僕

その場で入国管理局へ電話をして確認すると、「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)」の申請では日本人の住民票(今回の場合でいうと僕だけの住民票)があれば良いとのことでした。 つまり、日本入国後の流れは以下のようになる。

(×)日本入国→市役所→入局管理局
(○)日本入国→入局管理局→市役所

市役所への届出は、日本人の配偶者ビザを取得した後でないと申請できない点に注意しましょう。

入国管理局へは本人が行く必要あり

日本人の配偶者ビザへ切り替えるために、入国管理局へ2回必要がある。

  1. 申請書を提出する時
  2. ビザを受け取る時

まぁ、当たり前っちゃ当たり前ですね。
ただ1点注意して欲しいことは、両方とも申請者本人が行く必要があるということです。申請書を提出する時は代理人である日本人(僕)だけでもOKかな?と思ったのですが、本人(タイ人嫁)がいないとダメでした。

必ず2人で入国管理局に行くようにしましょう。
※もちろん申請者本人が日本語が話せるのであれば、申請者本人だけで行くことも可能です。